高知県心身障害者扶養共済制度年金受給権者の現況報告について
高知県心身障害者扶養共済制度条例第18条第4項の規定により、年金受給権者の現況を報告していただく必要があります。
つきましては、令和6年6月20日(木)までに必要事項を入力のうえ提出していただきますようお願いいたします。
ただし、以下に該当する年金受給権者につきましては、住民票又は戸籍抄本(令和6年4月1日以降のもの)の提出が必要となりますので、ご注意ください。
(1)高知県内に住所を有しない年金受給権者 → 住民票(原本)が必要
(2)住民票に記載の氏名と異なる場合 → 戸籍抄本(原本)が必要