建設業者用(土木政策課提出分)はこちらでは申請できません。土木政策課建設業振興担当あてに郵送又は直接提出して下さい。(下記ページ参照)
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170201/jyuutakukasitanporikouhou.html特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第12条第1項の規定による届出です。
(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
第十二条 前条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第二項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(信託会社等にあっては、国土交通大臣。次条において同じ。)に届け出なければならない。