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手続き名
納税者としての届出書
説明
【概要】
事業者がその排出する産業廃棄物を自ら設置する最終処分場に搬入する場合(自ら設置する中間処理施設を経由する場合も含む)及び、他者が搬入した産業廃棄物を中間処理して自ら有する最終処分場において処分する場合は、当該事業者が産業廃棄物税の納税者となり申告納付することになります。そして、納税者となる事業者の方が自ら設置する最終処分場において産業廃棄物の最終処分を開始する場合に届け出するものです。
【根拠法令】
京都府産業廃棄物税条例第15条第1項
【申請対象】
・排出する産業廃棄物を自ら設置する最終処分場において処分する事業者(自ら設置する中間処理施設を経由する場合も含む)
・他者が搬入した産業廃棄物を中間処理し、自ら設置する最終処分場において処分する事業者
【申請時に必要な書類】
詳しくは京都府総務部税務課に御相談下さい。
【受付期間】
最終処分場において産業廃棄物の最終処分を開始する日の5日前まで。
【電子申請以外の受付時間】
8:30~17:00(12:00~13:00を除く)
【電子申請以外の受付窓口】
京都府総務部税務課
【問い合わせ先】
京都府総務部税務課
【電話番号】
075-414-4440
公開期間
2025年10月29日 08時45分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
京都府総務部税務課
電話番号
075-414-4440
FAX番号
メールアドレス
ダウンロードファイル
産業廃棄物税の納税者に係る届出書
産業廃棄物税の納税者に係る届出書.pdf
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