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手続き名
農薬販売届(変更)
説明
【概要】
農薬販売(金銭の授受を伴わない授与も含みます。)について、届出内容に変更が生じた場合に必要な届出です。
【根拠法令】
農薬取締法第17条
【届出対象】
農薬販売業者
【届出時に必要な書類】
(1)農薬販売届(変更)…2部
(2)事業概要(変更)
(3)販売所の所在地を変更した場合、変更後の農薬販売所の所在地地図
(4)法人で登記簿の記載事項を変更した場合、登記事項証明書の提示又はコピーの提出
【受付期間】
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
【受付時間】
8:30~17:00(12:00~13:00を除く)
【受付窓口】
農薬販売所の所在地を所管する、京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
又は京都府農林水産部農産課
【提出先】
(参照)手引き:農薬を販売するときは
【備考】
◆農薬販売届出内容に変更を生じた場合は、その事項が生じた日から2週間以内に届出なければなりません。
◆届出が遅れた場合、遅延理由書を提出してください。
◆郵送で提出される場合、副本返送用に返信用切手を貼った封筒を同封願います。
公開期間
2025年10月31日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
農林水産部 農産課 環境にやさしい農業推進係
電話番号
075-414-4959
FAX番号
メールアドレス
nosan@pref.kyoto.lg.jp
ダウンロードファイル
手引き
農薬を販売するときは.pdf
届出書
01-02 【改正】農薬販売届(変更).docx
事業概要
事業概要 (変更).docx
所在地地図
☆農薬販売所所在地地図.docx
遅延理由書
【農薬変更】遅延理由書(熟知)(業務多忙)(登記簿).docx
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。