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手続き名
農薬販売廃止届
説明
【概要】
 農薬販売(金銭の授受を伴わない授与も含みます。)を廃止する場合に必要な届出です。

【根拠法令】
 農薬取締法第17条

【届出対象】
 農薬販売業者

【届出時に必要な書類】
 (1)農薬販売廃止届…2部 

【受付期間】
 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

【受付時間】
 8:30~17:00(12:00~13:00を除く)

【受付窓口】
 農薬販売所の所在地を所管する、京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
 又は京都府農林水産部農産課
 
【提出先】
 (参照)手引き:農薬を販売するときは

【備考】
 ◆農薬販売をやめた場合(廃業・農薬の取扱いをやめた等)は、その事項が生じた日から2週間以内に届出なければなりません。
 ◆届出が遅れた場合、遅延理由書を提出してください。
 ◆郵送で提出される場合、副本返送用に返信用切手を貼った封筒を同封願います。
公開期間
2025年10月31日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
農林水産部 農産課 環境にやさしい農業推進係
電話番号
075-414-4959
FAX番号
メールアドレス
nosan@pref.kyoto.lg.jp

ダウンロードファイル

手引き
農薬を販売するときは.pdf
届出書
01-03 【改正】農薬販売廃止届.docx
遅延理由書
【農薬廃止】遅延理由書(熟知)(業務多忙).docx

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。