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手続き名
肥料販売業務開始届出書
説明
【概要】
卸売り、小売りを問わず、肥料販売を始める場合に必要な届出です。
【根拠法令】
肥料の品質の確保等に関する法律第23条
【届出対象】
肥料販売業者
【届出時に必要な書類】
(1)肥料販売業務開始届出書…2部
(2)肥料を販売する事業場の所在地地図
(3)法人が届け出る場合、登記事項証明書の提示又はコピーの提出
【受付期間】
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
【受付時間】
8:30~17:00(12:00~13:00を除く)
【受付窓口】
肥料販売事業所の所在地を所管する、京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
又は京都府農林水産部農産課
【提出先】
(参照)手引き:肥料を販売するときは
【備考】
◆肥料の販売を新たに始める場合は、販売業務を開始した日から2週間以内に届出なければなりません。
◆届出が遅れた場合、遅延理由書を提出してください。
◆郵送で提出される場合、副本返送用に返信用切手を貼った封筒を同封願います。
公開期間
2025年10月31日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
農林水産部 農産課 環境にやさしい農業推進係
電話番号
075-414-4959
FAX番号
メールアドレス
nosan@pref.kyoto.lg.jp
ダウンロードファイル
手引き
肥料を販売するときは.pdf
届出書
01肥料販売業務開始届出書.doc
所在地地図
肥料販売事業場所所在地地図.docx
遅延理由書
【肥料開始】遅延理由書(熟知)(業務多忙)(登記).docx
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。