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手続き名
特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書
説明
【概要】
特殊肥料の生産(輸入)を始める場合に必要な届出です。
【根拠法令】
肥料の品質の確保等に関する法律第22条
【届出対象】
特殊肥料生産(輸入)業者
【届出時に必要な書類等】
(1)特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書…2部
(2)生産工程図(原料割合、製造方法、生産に係る日数等記載されたもの)
(3)生産事業所の所在地地図
(4)肥料見本…500g
(5)法人が届け出る場合、登記事項証明書の提示又はコピーの提出
(6)肥料分析成績書(一部の肥料のみ)
【受付期間】
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
【受付時間】
8:30~17:00(12:00~13:00を除く)
【受付窓口】
特殊肥料生産事業所所在地を所管する、京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
又は京都府農林水産部農産課
【提出先】
(参照)手引き:特殊肥料を生産するときは
【備考】
◆特殊肥料の生産を開始する1週間前までに届出なければなりません。
◆生産される肥料の銘柄ごとに届け出てください。
◆他の者(他社)に委託して肥料の生産を行う場合は、手引きp.3をご覧ください。
◆府に肥料販売業務開始届を提出していない場合は、併せて提出してください。
◆届出時に必要な書類や手数料等については、事前にお問い合わせください。
公開期間
2025年10月31日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
農林水産部 農産課 環境にやさしい農業推進係
電話番号
075-414-4959
FAX番号
メールアドレス
nosan@pref.kyoto.lg.jp
ダウンロードファイル
手引き
特殊肥料を生産するときは.pdf
届出書
01特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書.doc
届出書(委託生産)
委託による肥料の生産に関する届出書.docx
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。