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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書
説明
【概要】
 特殊肥料の生産(輸入)を始める場合に必要な届出です。

【根拠法令】
 肥料の品質の確保等に関する法律第22条

【届出対象】
 特殊肥料生産(輸入)業者

【届出時に必要な書類等】
 (1)特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書…2部
 (2)生産工程図(原料割合、製造方法、生産に係る日数等記載されたもの)
 (3)生産事業所の所在地地図
 (4)肥料見本…500g
 (5)法人が届け出る場合、登記事項証明書の提示又はコピーの提出
 (6)肥料分析成績書(一部の肥料のみ)

【受付期間】
 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

【受付時間】
 8:30~17:00(12:00~13:00を除く)

【受付窓口】
 特殊肥料生産事業所所在地を所管する、京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
 又は京都府農林水産部農産課
 
【提出先】
 (参照)手引き:特殊肥料を生産するときは
 
【備考】
 ◆特殊肥料の生産を開始する1週間前までに届出なければなりません。
 ◆生産される肥料の銘柄ごとに届け出てください。
 ◆他の者(他社)に委託して肥料の生産を行う場合は、手引きp.3をご覧ください。
 ◆府に肥料販売業務開始届を提出していない場合は、併せて提出してください。
 ◆届出時に必要な書類や手数料等については、事前にお問い合わせください。
公開期間
2025年10月31日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
農林水産部 農産課 環境にやさしい農業推進係
電話番号
075-414-4959
FAX番号
メールアドレス
nosan@pref.kyoto.lg.jp

ダウンロードファイル

手引き
特殊肥料を生産するときは.pdf
届出書
01特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書.doc
届出書(委託生産)
委託による肥料の生産に関する届出書.docx

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。