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手続き名
特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出書
説明
【概要】
 特殊肥料の生産(輸入)を廃止する場合に必要な届出です。

【根拠法令】
 肥料の品質の確保等に関する法律第22条

【届出対象】
 特殊肥料生産(輸入)業者

【届出時に必要な書類】
 (1)特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出書…2部

【受付期間】
 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

【受付時間】
 8:30~17:00(12:00~13:00を除く)

【受付窓口】
 特殊肥料生産事業所所在地を所管する、京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
 又は京都府農林水産部農産課
 
【提出先】
 (参照)手引き:特殊肥料を生産するときは

【備考】
 ◆特殊肥料の生産(輸入)を廃止する場合は、廃止してから2週間以内に届出なければなりません。
 ◆委託生産していた肥料の契約期間が終了した場合は、手引きp.3をご覧ください。
公開期間
2025年10月31日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
農林水産部 農産課 環境にやさしい農業推進係
電話番号
075-414-4959
FAX番号
メールアドレス
nosan@pref.kyoto.lg.jp

ダウンロードファイル

手引き
特殊肥料を生産するときは.pdf
届出書
03特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出書.docx
届出書(委託生産)
委託による肥料の生産に関する廃止届.docx

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。