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手続き名
指定混合肥料生産業者届出書
説明
【概要】
指定混合肥料の生産を始める場合に必要な届出です。
【根拠法令】
肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2
【届出対象】
指定混合肥料生産業者
【届出時に必要な書類等】
(1)指定混合肥料生産業者届出書…2部
(2)配合設計書(様式自由)
(3)生産事業所の所在地地図(様式自由)
(4)肥料見本…500g以上
(5)登記事項証明書(法人)、住民票記載事項証明書(個人)(コピー可)
【受付期間】
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
【受付時間】
8:30~17:00(12:00~13:00を除く)
【受付窓口・提出先】
指定混合肥料生産事業所所在地を所管する、京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
又は京都府農林水産部農産課
【備考】
◆指定混合肥料の生産を開始する1週間前までに届出なければなりません。
◆府に肥料販売業務開始届を提出していない場合は、併せて提出してください。
◆届出時に必要な書類等については、事前にお問い合わせください。
公開期間
2025年10月31日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
農林水産部 農産課 環境にやさしい農業推進係
電話番号
075-414-4959
FAX番号
メールアドレス
nosan@pref.kyoto.lg.jp
ダウンロードファイル
届出書
01指定混合肥料生産業者届出書.docx
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