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手続き名
指定混合肥料生産事業廃止届出書
説明
【概要】
指定混合肥料の生産を廃止する場合に必要な届出です。
【根拠法令】
肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2
【届出対象】
指定混合肥料生産業者
【届出時に必要な書類】
(1)指定混合肥料生産事業廃止届出書…2部
【受付期間】
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
【受付時間】
8:30~17:00(12:00~13:00を除く)
【受付窓口・提出先】
指定混合肥料生産事業所所在地を所管する、京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
又は京都府農林水産部農産課
【備考】
◆指定混合肥料の生産を廃止する場合は、廃止してから2週間以内に届出なければなりません。
公開期間
2025年10月31日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
農林水産部 農産課 環境にやさしい農業推進係
電話番号
075-414-4959
FAX番号
メールアドレス
nosan@pref.kyoto.lg.jp
ダウンロードファイル
届出書
03指定混合肥料生産事業廃止届出書.docx
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