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手続き名
事故肥料譲渡許可申請書
説明
【概要】
普通肥料が天災地変によって登録証に記載された規格に適合しなくなった場合及び農林水産省令(備考欄参照)で定めるやむを得ない事由が発生した場合に都道府県知事に譲渡許可を得る場合に必要な申請です。
【根拠法令】
肥料の品質の確保等に関する法律第19条第2項
肥料の品質の確保等に関する法律施行令第5条
【申請対象】
普通肥料生産、販売業者
【申請時に必要な書類等】
(1)事故肥料譲渡許可申請書…2部
(2)成分分析証明書
(3)肥料見本…500g以上
【受付期間】
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
【受付時間】
8:30~17:00(12:00~13:00を除く)
【受付窓口・提出先】
生産事業所所在地を所管する、京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
又は京都府農林水産部農産課
【備考】
◆農林水産省令で定めるやむを得ない事由(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第14条)
(1)吸湿、風化等の肥料の本質に基いて変質した場合
(2)火災、雨もり、生産設備の故障その他これらに準ずる事故により変質した場合
(3)荷粉又は容器の破損その他これに準ずる事故により異物が混入した場合
◆申請時に必要な書類等については、事前にお問い合わせください。
公開期間
2025年10月31日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
農林水産部 農産課 環境にやさしい農業推進係
電話番号
075-414-4959
FAX番号
メールアドレス
nosan@pref.kyoto.lg.jp
ダウンロードファイル
申請書
事故肥料譲渡許可申請書.docx
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