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手続き名
食品衛生管理者選任(変更)届
説明
概要
食品衛生法に規定する食品衛生管理者の選任及び変更
根拠法令
食品衛生法第48条第8項
届出対象
食品衛生法に規定する食品衛生管理者を置き、又は自らなろうとする営業者
留意事項など
「食品衛生責任者」とは別のものです。「食品衛生責任者」を変更する場合は「食品関係営業許可申請事項変更届」の提出が必要です。
届出時に必要な書類
食品衛生管理者の履歴書、食品衛生法第48条第6項各号のいずれかに該当することを証する書類、営業者に対する関係を証する書面
受付期間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
8:45~17:00(12:00~13:00を除く。)
備考
京都市内の営業施設に係る手続については、京都市医療衛生企画課(電話075-222-3429)又は京都市医療衛生センターへ問い合わせてください。
問い合わせ先
営業施設の所在地を管轄する保健所(広域振興局健康福祉部)環境衛生課
・乙訓保健所環境衛生課 電話075-933-1241
・山城北保健所衛生課 電話0774-21-2912
・山城南保健所環境衛生課 電話0774-72-4302
・南丹保健所環境衛生課 電話0771-62-4754
・中丹西保健所環境衛生課 電話0773-22-6382
・中丹東保健所環境衛生課 電話0773-75-1156
・丹後保健所環境衛生課 電話0772-62-1361
公開期間
2025年09月29日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
文化生活部生活衛生課食品衛生係
電話番号
075-414-4759
FAX番号
075-414-4780
メールアドレス
seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
ダウンロードファイル
R3.6.1以降に許可を取得された方
食品衛生管理者選任(変更)届.pdf
R3.5.31までに許可を取得された方
旧食品衛生管理者設置(変更)届書.pdf
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