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手続き名
食品関係営業廃業届
説明
概要
食品衛生法に基づく許可を受けた営業者又は届出営業者の廃業の届出

根拠法令
旧食品衛生法施行細則第11条(新:食品衛生法施行規則第71条の2)

届出対象
食品衛生法に基づく許可を受けた営業又は届出営業を廃業した者
許可・届出営業者の死亡による廃業の場合は、その相続人
法人にあって合併又は解散による場合は、代表者若しくは清算人

届出時に必要な書類
営業許可証(許可営業の場合)

受付期間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
8:45~17:00(12:00~13:00を除く。)

備考
京都市内における営業廃業届の手続については、京都市医療衛生企画課(電話075-222-3429)又は京都市医療衛生センターへ問い合わせてください。

問い合わせ先
営業施設の所在地を管轄する保健所(広域振興局健康福祉部)環境衛生課
・乙訓保健所環境衛生課 電話075-933-1241
・山城北保健所衛生課 電話0774-21-2912
・山城南保健所環境衛生課 電話0774-72-4302
・南丹保健所環境衛生課 電話0771-62-4754
・中丹西保健所環境衛生課 電話0773-22-6382
・中丹東保健所環境衛生課 電話0773-75-1156
・丹後保健所環境衛生課 電話0772-62-1361
公開期間
2025年09月29日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
文化生活部生活衛生課食品衛生係
電話番号
075-414-4759
FAX番号
075-414-4780
メールアドレス
seikatsu@pref.kyoto.lg.jp

ダウンロードファイル

R3.5.31までに許可を取得された方
旧廃業届.pdf
R3.6.1以降に許可・届出された方
廃業届.pdf

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