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手続き名
ふぐ処理業認証書書換交付申請
説明
概要
ふぐ処理業認証書の書換交付申請
根拠法令
旧京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第11条第5項
申請対象
ふぐの処理業の認証書の記載事項に変更のあったふぐ処理業者
申請時に必要な書類
1 ふぐ処理業認証書
2 変更内容を明らかにする書類
受付期間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
8:45~17:00(12:00~13:00を除く。)
備考
京都市内におけるふぐ処理業認証書書換え交付申請の手続については、京都市医療衛生企画課(電話075-222-3429)又は京都市医療衛生センターへ問い合わせてください。
問い合わせ先
営業施設の所在地を管轄する保健所(広域振興局健康福祉部)環境衛生課
・乙訓保健所環境衛生課 電話075-933-1241
・山城北保健所衛生課 電話0774-21-2912
・山城南保健所環境衛生課 電話0774-72-4302
・南丹保健所環境衛生課 電話0771-62-4754
・中丹西保健所環境衛生課 電話0773-22-6382
・中丹東保健所環境衛生課 電話0773-75-1156
・丹後保健所環境衛生課 電話0772-62-1361
公開期間
2025年09月29日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
文化生活部生活衛生課食品衛生係
電話番号
075-414-4759
FAX番号
075-414-4780
メールアドレス
seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
ダウンロードファイル
ふぐ処理業認証書書換え交付申請書
ふぐ処理業認証書書換え交付申請書.pdf
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