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手続き名
ふぐ処理業廃止等届
説明
概要
ふぐ処理業の廃止届
根拠法令
旧京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第15条第3項
届出対象
営業を廃止したふぐ処理業者、死亡による廃止の場合はその親族 法人の合併による廃止の場合は、その代表者若しくは清算人
届出時に必要な書類
ふぐ取扱業認証書
受付期間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
8:45~17:00(12:00~13:00を除く。)
備考
京都市内におけるふぐ処理業廃止等届の手続については、京都市医療衛生企画課(電話075-222-3429)又は京都市医療衛生センターへ問い合わせてください。
問い合わせ先
営業施設の所在地を管轄する保健所(広域振興局健康福祉部)環境衛生課
・乙訓保健所環境衛生課 電話075-933-1241
・山城北保健所衛生課 電話0774-21-2912
・山城南保健所環境衛生課 電話0774-72-4302
・南丹保健所環境衛生課 電話0771-62-4754
・中丹西保健所環境衛生課 電話0773-22-6382
・中丹東保健所環境衛生課 電話0773-75-1156
・丹後保健所環境衛生課 電話0772-62-1361
公開期間
2025年09月29日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
文化生活部生活衛生課食品衛生係
電話番号
075-414-4759
FAX番号
075-414-4780
メールアドレス
seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
ダウンロードファイル
ふぐ処理業廃止等届出書
ふぐ処理業廃止等届出書.pdf
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