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手続き名
未処理ふぐ販売業届
説明
概要
未処理ふぐ販売業の届出

根拠法令
京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第11条第1項

申請対象
未処理ふぐ販売業を営もうとする者

申請時に必要な書類
1 付近見取図
2 仕入内容(仕入先、ふぐの種類、仕入れ数量等)を示す書類
3 販売内容(販売先、販売方法)を示す書類

受付期間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
8:45~17:00(12:00~13:00を除く。)

備考
京都市内における未処理ふぐ販売業届手続については、京都市医療衛生企画課(電話075-222-3429)又は京都市医療衛生センターへお問い合わせください。

問い合わせ先
営業施設の所在地を管轄する保健所(広域振興局健康福祉部)環境衛生課
・乙訓保健所環境衛生課 電話075-933-1241
・山城北保健所衛生課 電話0774-21-2912
・山城南保健所環境衛生課 電話0774-72-4302
・南丹保健所環境衛生課 電話0771-62-4754
・中丹西保健所環境衛生課 電話0773-22-6382
・中丹東保健所環境衛生課 電話0773-75-1156
・丹後保健所環境衛生課 電話0772-62-1361
公開期間
2025年09月29日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
文化生活部生活衛生課食品衛生係
電話番号
075-414-4759
FAX番号
075-414-4780
メールアドレス
seikatsu@pref.kyoto.lg.jp

ダウンロードファイル

未処理ふぐ販売業届出書
未処理ふぐ販売業届出書.pdf

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