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手続き名
未処理ふぐ販売業変更届
説明
概要
未処理ふぐ販売業の届出事項の変更届
根拠法令
京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第11条第2項
届出対象
ふぐ販売業の届出事項に変更のあったふぐ販売業者
届出時に必要な書類
1 未処理ふぐ販売業届出済証
2 変更内容を明らかにする書類
受付期間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
8:45~17:00(12:00~13:00を除く。)
備考
京都市内における未処理ふぐ販売業変更届の手続については、京都市医療衛生企画課(電話075-222-3429)又は京都市医療衛生センターへお問い合わせください。
問い合わせ先
営業施設の所在地を管轄する保健所(広域振興局健康福祉部)環境衛生課
・乙訓保健所環境衛生課 電話075-933-1241
・山城北保健所衛生課 電話0774-21-2912
・山城南保健所環境衛生課 電話0774-72-4302
・南丹保健所環境衛生課 電話0771-62-4754
・中丹西保健所環境衛生課 電話0773-22-6382
・中丹東保健所環境衛生課 電話0773-75-1156
・丹後保健所環境衛生課 電話0772-62-1361
公開期間
2025年09月29日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
文化生活部生活衛生課食品衛生係
電話番号
075-414-4759
FAX番号
075-414-4780
メールアドレス
seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
ダウンロードファイル
未処理ふぐ販売業変更届出書
未処理ふぐ販売業変更届.pdf
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