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手続き名
動物用医薬品店舗販売業許可申請書
説明
●手続の説明
動物用医薬品店舗販売業を営業する際に必要な許可申請手続です。

●手続対象者
【法人・個人の別】
個人及び法人・団体
【資格等】
過去3年以内に本許可の取り消しを受けた方、麻薬等の中毒者の方は申請されても許可されません。

●根拠規定
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)第83条
動物用医薬品取締規則

●手数料
29,000円

●添付書類
1.(該当者のみ)個人であるときは、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
2.(該当者のみ)法人であるときは、登記事項証明書
3.(該当者のみ)法人であるときは、組織図又は業務分掌
4.店舗の構造設備の概要を説明する平面図
5.(該当者のみ)申請者が自ら業務を実地に管理する場合にあっては、薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し
6.(該当者のみ)店舗管理者として薬剤師又は登録販売者を置く場合にあっては、その者の氏名及び住所を記載した書類
7.(該当者のみ)店舗管理者として薬剤師又は登録販売者を置く場合にあっては、その者の薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し及び申請者との関係を証する書類(雇用証明書等)
8.(該当者のみ)申請者、店舗管理者以外に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあっては、その者の氏名及び住所を記載した書類
9.(該当者のみ)申請者、店舗管理者以外に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあっては、その者の薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し及び申請者との関係を証する書類(雇用証明書等)
10.店舗において販売又は授与する医薬品の区分を記載した書類
11.(該当者のみ)特定販売に係る事項(通信手段、医薬品の区分、広告に表示する名称、ホームページアドレス)を記載した書類

●備考
手数料は、三重県収入証紙により納付してください。(申請書余白に添付)

●書面申請における提出方法
受付窓口へ持参・郵送もしくは、
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を用いたオンライン申請

●書面申請における提出部数
申請書(届出書)、添付書類とも各1部


●問い合わせ先
農林水産部家畜防疫対策課家畜衛生班(059-224-2544)
mail:tikubou@pref.mie.lg.jp

北勢家畜保健衛生所 (059-351-1085)
mail:hkatiku@pref.mie.lg.jp
中央家畜保健衛生所 (059-246-8611)
mail:tkatiku@pref.mie.lg.jp
中央家畜保健衛生所伊賀支所 (0595-24-8170)
mail:ikatiku@pref.mie.lg.jp
南勢家畜保健衛生所 (0598-28-2266)
mail:nkatiku@pref.mie.lg.jp
紀州家畜保健衛生所 (0597-89-2455)
mail:kkatiku@pref.mie.lg.jp
公開期間
2023年03月06日 08時30分 ~

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動物用医薬品店舗販売業許可申請書
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