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手続き名
汚染土壌の区域外搬出届出書
説明
【手続対象者】
法人・個人の別:個人及び法人・団体
住所要件:なし
資格等:なし

【手続の説明】
 汚染土壌を要措置区域等外へ搬出しようとする者は、その着手の14日前までに、当該搬出の計画について知事に届け出なければなりません。

【根拠規定】
土壌汚染対策法第16条第1項

【受付期間】
常時

【添付書類】
・汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
(要措置区域等内における搬出に係る汚染土壌の範囲を明らかにしたもの)
・搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し
・汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類
・運搬の過程において、積替えのために当該汚染土壌を一時的に保管する場合には、当該保管の用に供する施設の構造を記した書類
・汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類
・汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する法第22条第1項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証の写し
【備考】
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために搬出を行う場合は、届け出は不要です。

【書面申請における提出方法】
受付窓口へ持参又は郵送してください。

【書面申請における提出部数】
2部

【受付窓口・問い合わせ先】
桑名地域防災総合事務所 環境室 (0594-24-3624) mail:wchiiki@pref.mie.lg.jp
四日市地域防災総合事務所 環境室 (059-352-0593) mail:ychiiki@pref.mie.lg.jp
鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 (059-382-8675) mail:zchiiki@pref.mie.lg.jp
津地域防災総合事務所 環境室 (059-223-5083) mail:tchiiki@pref.mie.lg.jp
松阪地域防災総合事務所 環境室 (0598-50-0530) mail:mchiiki@pref.mie.lg.jp
南勢志摩地域活性化局 環境室 (0596-27-5405) mail:nchiiki@pref.mie.lg.jp
伊賀地域防災総合事務所 環境室 (0595-24-8078) mail:gchiiki@pref.mie.lg.jp
紀北地域活性化局 環境室 (0597-23-3469) mail:ochiiki@pref.mie.lg.jp
紀南地域活性化局 環境室 (0597-89-6917) mail:kchiiki@pref.mie.lg.jp
公開期間
2023年03月09日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上記受付窓口・問い合わせ先までお願いします。
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