【手続対象者】
法人・個人の別:個人及び法人・団体
住所要件:なし
資格等:なし
【手続の説明】
汚染土壌の処理(要措置区域又は形質変更時要届出区域内における処理を除く)を業として行おうとする者は、知事の許可を受けなければなりません。
許可の有効期限は5年間です。
【根拠規定】
土壌汚染対策法第22条第1項(第4項)
【受付期間】
常時
【手数料】
新規手続き 24万円
更新手続き 20万円
【備考】
許可申請を行う際には、次の施行通知等を参考にしてください(関連リンク参照)。
・土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行 について
・汚染土壌処理業の許可及び汚染土壌の処理に関する基準について
【書面申請における提出方法】
受付窓口へ持参してください。
【書面申請における提出部数】
2部
【関連リンク】
土壌汚染対策法について(環境省HP)
https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html【受付窓口・問い合わせ先】
桑名地域防災総合事務所 環境室 (0594-24-3624) mail:wchiiki@pref.mie.lg.jp
四日市地域防災総合事務所 環境室 (059-352-0593) mail:ychiiki@pref.mie.lg.jp
鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 (059-382-8675) mail:zchiiki@pref.mie.lg.jp
津地域防災総合事務所 環境室 (059-223-5083) mail:tchiiki@pref.mie.lg.jp
松阪地域防災総合事務所 環境室 (0598-50-0530) mail:mchiiki@pref.mie.lg.jp
南勢志摩地域活性化局 環境室 (0596-27-5405) mail:nchiiki@pref.mie.lg.jp
伊賀地域防災総合事務所 環境室 (0595-24-8078) mail:gchiiki@pref.mie.lg.jp
紀北地域活性化局 環境室 (0597-23-3469) mail:ochiiki@pref.mie.lg.jp
紀南地域活性化局 環境室 (0597-89-6917) mail:kchiiki@pref.mie.lg.jp