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手続き名
認可外保育施設の届出
説明
【手続き対象者】
認可外保育施設や認可外の居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う方。
※平成28年4月以降は、1日に保育する人数に関係なく届け出る必要があります。
ただし、以下に該当する施設については、届出対象外となる場合があります。
詳しくは三重県子ども・福祉部子どもの育ち支援課までお尋ねください。(TEL:059-224-2268)
届出の対象・対象外にかかわらず、すべての認可外保育施設が指導監督の対象になります。
<届出対象外となる場合>
・顧客用保育施設:店舗等における顧客の乳幼児を対象にした一時預かりで、顧客の乳幼児のみを預かる施設の場合
・臨時保育施設:臨時に設置された施設で、6か月を限度に設置される施設の場合
・親族間の預かり合い:設置者の4親等内の親族の乳幼児を預かる場合
・一時預かり事業を行う施設:一時預かり事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合
・病児保育事業を行う施設:病児保育事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合

【手続の説明】
〇認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を新たに実施される方
以下にあります「認可外保育施設設置届」または「認可外の居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)設置届」に必要事項を記入の上、事業開始後1ヶ月以内に届け出てください。

〇届け出た「認可外保育施設設置届」について変更がある方
次の項目について変更のある場合は、以下にあります「認可外保育施設事業内容等変更届」に必要事項を記入のうえ、変更後1ヶ月以内に届け出てください。
 ・施設の名称及び所在地
 ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
 ・建物その他の設備の規模及び構造
 ・施設の管理者の氏名及び住所
 ・施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命
  令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令
  の内容を含む。)

〇認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を休止、または廃止される方
事業休止、または廃止後1ヶ月以内に届け出てください。


【根拠規定】
児童福祉法第59条の2

【書面申請における提出方法】
設置される(設置されている)施設がある市役所、町役場に設置者名で届け出てください。(市役所、町役場経由にて県庁へ届く)
公開期間
2023年04月07日 09時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
三重県子ども・福祉部子どもの育ち支援課 幼保サービス支援班
電話番号
059-224-2268
FAX番号
059-224-2270
メールアドレス
sodachi@pref.mie.lg.jp

ダウンロードファイル

認可外保育施設設置届(居宅訪問型以外)
認可外保育施設設置届(令和3年5月改正).xlsx
認可外の居宅訪問型保育事業設置届
認可外の居宅訪問型保育事業設置届(R3.5月改正.xlsx
認可外保育施設事業内容等変更届
henkou(令和6年1月修正).doc
認可外保育施設休止・廃止届出書
haisi (令和3年1月改正).doc
認可外保育施設指導監督基準
認可外保育施設指導監督基準(令和6年4月10日改正.pdf

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