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手続き名
税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書
説明
【手続の概要】
・別表7(その1)…通算法人(通算法人であった法人を含みます。以下同じです。)が法第53条第42項又は第43項(これらの規定を同条第47項及び第48項において準用する場合を含みます。)の規定の適用を受ける場合に提出してください。
 ※第6号様式、第6号様式(その2)若しくは第6号様式(その3)の申告書、第7号の2様式(その1)の明細書又は第10号の3様式の更正請求書に添付してください。
・別表7(その2)…通算法人が法第53条第42項又は第43項(これらの規定を同条第47項及び第48項において準用する場合を含みます。)及び第321の8第42項又は第43項(これらの規定を同条第47項及び第48項において準用する場合を含みます。)の規定の適用を受ける場合に提出してください。
 ※第6号様式、第6号様式(その2)若しくは第6号様式(その3)の申告書、第7号の2様式(その2)の明細書又は第10号の3様式の更正請求書の明細書に添付してください。

【根拠規定】
 地方税法、地方税法施行規則

【提出方法】
 所管の県税事務所へ提出してください。
 ・郵送による提出も受け付けています(令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から大法人は電子申告義務化のため除く)。
 ・インターネットにより地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用して提出することができます。

 地方税ポータルシステムのホームページ
  https://www.eltax.lta.go.jp

【受付窓口】
 四日市県税事務所 法人課税課 TEL: 059-352-0578 
 津総合県税事務所 法人課税課 TEL: 059-223-5028 
  https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/p0006900020_00001.htm
公開期間
2025年01月20日 14時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上記【受付窓口】までお問い合わせください。
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ダウンロードファイル

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第7号の2様式別表7(その1、その2).pdf
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第7号の2様式別表1から別表7まで記載の手引.pdf

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