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申請書情報

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手続き名
産業廃棄物処分業許可申請書
説明
<業務名>
産業廃棄物処理業の許可業務

<手続対象者>
【法人・個人の別】
 個人及び法人・団体
【住所要件】
 -
【資格等】
 -

<手続の説明>
県内で、産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、許可を受けなければなりません。また、5年毎に更新を受けなければなりません。

<根拠規定>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項

<受付期間>
常時

<手数料>
新規申請 100,000
更新申請  94,000

<添付書類>
1.(該当者のみ)事業計画の概要を記載した書類
2.(該当者のみ)事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書ならびに当該付近の見取り図等
3.(該当者のみ)申請者が処理施設の所有権を有することを証する書類
4.(該当者のみ)処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
5.当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
6.当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
7.(該当者のみ)(法人の場合)直前3年の貸借対照表、損益計算表
8.(該当者のみ)(法人の場合)法人税の納付すべき額及び納付済み額を証する書類
9.(該当者のみ)(個人の場合)資産に関する調書ならびに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済み額を証する書類
10.(該当者のみ)(法人の場合)定款又は寄付行為
11.(該当者のみ)(法人の場合)登記簿の謄本
12.(該当者のみ)(個人の場合)住民票の写し及び登記事項証明書等
13.(該当者のみ)(未成年者の場合)法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書等
14.(該当者のみ)(法人の場合)役員の住民票の写し及び登記事項証明書等
15.(該当者のみ)(法人の場合)株主または出資者の住民票の写し及び登記事項証明書等若しくは登記簿の謄本
16.(該当者のみ)政令に定める使用人の住民票の写し及び登記事項証明書等

<書面申請における提出方法>
受付窓口へ持参してください。

<書面申請における提出部数>
申請書、添付書類とも各2部

<関連リンク>
案内ホームページ

<受付窓口・問い合わせ先>
申請に際して、三重県内の事業者様においては所管の環境事務所へ、また、三重県外の事業者様(県外業者であって、事務所、事業所及び移動式の処理施設の保管場所のいずれも県内に有さず、県外に移動式の処理施設の保管場所を有する場合)においては三重県庁までお越し下さい。
桑名地域防災総合事務所 環境室 (0594-24-3624) mail:kwakan@pref.mie.lg.jp
四日市地域防災総合事務所 環境室 (059-352-0593) mail:yokkan@pref.mie.lg.jp
鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 (059-382-8675) mail:suzkan@pref.mie.lg.jp
津地域防災総合事務所 環境室 (059-223-5083) mail:tsukan@pref.mie.lg.jp
松阪地域防災総合事務所 環境室 (0598-50-0530) mail:matkan@pref.mie.lg.jp
南勢志摩地域活性化局 環境室 (0596-27-5405) mail:isekan@pref.mie.lg.jp
伊賀地域防災総合事務所 環境室 (0595-24-8078) mail:igakan@pref.mie.lg.jp
紀北地域活性化局 環境室 (0597-23-3469) mail:owakan@pref.mie.lg.jp
紀南地域活性化局 環境室 (0597-89-6937) mail:kumkan@pref.mie.lg.jp
三重県庁廃棄物・リサイクル課 (059-224-2475) mail:haikik@pref.mie.lg.jp
公開期間
2023年02月22日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上記受付窓口・問い合わせ先までお願いします。
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