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手続き名
産業廃棄物処理施設変更許可申請書
説明
<業務名>
産業廃棄物処理施設変更許可

<手続対象者>
【法人・個人の別】
 個人及び法人・団体
【住所要件】
 -
【資格等】
 産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた者のうちで当該許可に係る事項を変更しようとする者

<手続の説明>
産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとする場合(環境省令で定める軽微な変更を除く。)の手続きを定めたものです。

<根拠規定>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項

<受付期間>
常時

<手数料>
130,000円(縦覧等を要する産業廃棄物処理施設の場合)
110,000円(縦覧等を要しない産業廃棄物処理施設の場合)

<添付書類>
1.変更後の産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
2.(該当者のみ)変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画を記載した書類
3.(該当者のみ)周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(最終処分場)
4.(該当者のみ)変更後の処理工程図(最終処分場以外の施設)
5.(該当者のみ)変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
6.変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
7.(該当者のみ)申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
8.(該当者のみ)申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
9.(該当者のみ)申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
10.(該当者のみ)申請が個人である場合には、住民票の写し及び登記事項証明書等
11.(該当者のみ)申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書等
12.(該当者のみ)申請者が法人である場合には、法第14条第5項第2号ニに規定する役員の住民票の写し及び登記事項証明書等
13.(該当者のみ)申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び登記事項証明書等
14.(該当者のみ)申請者に使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び登記事項証明書等

<書面申請における提出方法>
受付窓口へ持参又は郵送してください。

<書面申請における提出部数>
申請書、添付書類とも各1部

<受付窓口・問い合わせ先>
桑名地域防災総合事務所 環境室 (0594-24-3624) mail:kwakan@pref.mie.lg.jp
四日市地域防災総合事務所 環境室 (059-352-0593) mail:yokkan@pref.mie.lg.jp
鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 (059-382-8675) mail:suzkan@pref.mie.lg.jp
津地域防災総合事務所 環境室 (059-223-5083) mail:tsukan@pref.mie.lg.jp
松阪地域防災総合事務所 環境室 (0598-50-0530) mail:matkan@pref.mie.lg.jp
南勢志摩地域活性化局 環境室 (0596-27-5405) mail:isekan@pref.mie.lg.jp
伊賀地域防災総合事務所 環境室 (0595-24-8078) mail:igakan@pref.mie.lg.jp
紀北地域活性化局 環境室 (0597-23-3469) mail:owakan@pref.mie.lg.jp
紀南地域活性化局 環境室 (0597-89-6937) mail:kumkan@pref.mie.lg.jp
窓口住所についてはダウンロードファイルをご参照下さい。
公開期間
2023年02月22日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上記受付窓口・問い合わせ先までお願いします。
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FAX番号
メールアドレス

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産業廃棄物処理施設変更許可申請書
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