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手続き名
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(処分業)
説明
<業務名>
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請

<手続対象者>
【法人・個人の別】
 個人及び法人・団体
【住所要件】
 -
【資格等】
 -

<手続の説明>
特別管理産業廃棄物処分業者は、その処分の事業の範囲を変更しようとするときは、許可を受けなければなりません。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、除きます。

<根拠規定>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項

<受付期間>
常時

<手数料>
95,000 円

<添付書類>
1.(該当者のみ)変更後の事業計画の概要を記載した書類
2.(該当者のみ)変更に係る事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書ならびに当該付近の見取り図等
3.(該当者のみ)申請者が処理施設の所有権を有することを証する書類
4.(該当者のみ)処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
5.当該変更に係る事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
6.当該変更に係る事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
7.(該当者のみ)(法人の場合)直前3年の貸借対照表、損益計算表
8.(該当者のみ)(法人の場合)法人税の納付すべき額及び納付済み額を証する書類
9.(該当者のみ)(個人の場合)資産に関する調書ならびに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済み額を証する書類
10.(該当者のみ)(法人の場合)定款又は寄付行為
11.(該当者のみ)(法人の場合)登記簿の謄本
12.(該当者のみ)(個人の場合)住民票の写し及び登記事項証明書等
13.(該当者のみ)(未成年者の場合)法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書等
14.(該当者のみ)(法人の場合)役員の住民票の写し及び登記事項証明書等
15.(該当者のみ)(法人の場合)株主または出資者の住民票の写し及び登記事項証明書等若しくは登記簿の謄本
16.(該当者のみ)政令に定める使用人の住民票の写し及び登記事項証明書等
17.当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記載した書類
18.当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者が当該分析について十分な知識及び技能を有することを証する書類

<書面申請における提出方法>
受付窓口へ持参してください。

<書面申請における提出部数>
申請書、添付書類とも各2部

<関連リンク>
案内ホームページ

<受付窓口・問い合わせ先>
申請に際して、三重県内の事業者様においては所管の環境事務所へ、また、三重県外の事業者様においては三重県庁までお越し下さい。
桑名地域防災総合事務所 環境室 (0594-24-3624) mail:kwakan@pref.mie.lg.jp
四日市地域防災総合事務所 環境室 (059-352-0593) mail:yokkan@pref.mie.lg.jp
鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 (059-382-8675) mail:suzkan@pref.mie.lg.jp
津地域防災総合事務所 環境室 (059-223-5083) mail:tsukan@pref.mie.lg.jp
松阪地域防災総合事務所 環境室 (0598-50-0530) mail:matkan@pref.mie.lg.jp
南勢志摩地域活性化局 環境室 (0596-27-5405) mail:isekan@pref.mie.lg.jp
伊賀地域防災総合事務所 環境室 (0595-24-8078) mail:igakan@pref.mie.lg.jp
紀北地域活性化局 環境室 (0597-23-3469) mail:owakan@pref.mie.lg.jp
紀南地域活性化局 環境室 (0597-89-6937) mail:kumkan@pref.mie.lg.jp
三重県庁廃棄物・リサイクル課 (059-224-2475) mail:haikik@pref.mie.lg.jp
窓口住所についてはダウンロードファイルをご参照下さい。
公開期間
2023年02月22日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上記受付窓口・問い合わせ先までお願いします。
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FAX番号
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