<業務名>
特別管理産業廃棄物処理業廃止変更業務
<手続対象者>
【法人・個人の別】
個人及び法人・団体
【住所要件】
-
【資格等】
特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者
<手続の説明>
事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、都道府県知事に届出が必要です。
<根拠規定>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第3項
<受付期間>
常時
<添付書類>
1.(該当者のみ)(法律施行規則第10条の23)第1項第1号に掲げる事項の変更の届出の場合には、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
2.(該当者のみ)(法律施行規則第10条の23)第1項第2号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び登記事項証明書等又は登記簿の謄本
3.(該当者のみ)(法律施行規則第10条の23)第1項第3号に掲げる事項及び住所の変更の届出については、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
4.(該当者のみ)(法律施行規則第10条の23)特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る第1項第4号又は第5号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第9条の2第2項第2号及び第3号に規定する書類
5.(該当者のみ)(法律施行規則第10条の23)特別管理産業廃棄物処分業者に係る第1項第4号又は第6号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第10条の4第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図
6.(該当者のみ)(法律施行規則第10条の23)第1項第7号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る者が特別管理産業廃棄物の性状の分析について十分な知識及び技能を有する者であることを証する書類
<書面申請における提出方法>
受付窓口へ持参又は郵送してください。
<書面申請における提出部数>
申請書、添付書類とも各1部
<関連リンク>
案内ホームページ
http://www.pref.mie.lg.jp/eco/cycle/64223014580_00002.htm<受付窓口・問い合わせ先>
申請に際して、三重県内の事業者様においては所管の環境事務所へ、また、三重県外の事業者様においては三重県庁までお越し下さい。
桑名地域防災総合事務所 環境室 (0594-24-3624) mail:kwakan@pref.mie.lg.jp
四日市地域防災総合事務所 環境室 (059-352-0593) mail:yokkan@pref.mie.lg.jp
鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 (059-382-8675) mail:suzkan@pref.mie.lg.jp
津地域防災総合事務所 環境室 (059-223-5083) mail:tsukan@pref.mie.lg.jp
松阪地域防災総合事務所 環境室 (0598-50-0530) mail:matkan@pref.mie.lg.jp
南勢志摩地域活性化局 環境室 (0596-27-5405) mail:isekan@pref.mie.lg.jp
伊賀地域防災総合事務所 環境室 (0595-24-8078) mail:igakan@pref.mie.lg.jp
紀北地域活性化局 環境室 (0597-23-3469) mail:owakan@pref.mie.lg.jp
紀南地域活性化局 環境室 (0597-89-6937) mail:kumkan@pref.mie.lg.jp
三重県庁廃棄物・リサイクル課 (059-224-2475) mail:haikik@pref.mie.lg.jp
窓口住所についてはダウンロードファイルをご参照下さい。