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手続き名
不動産取得税の不均一課税申請(半島振興法)
説明
【手続対象者】
 ● 法人・個人の別:個人及び法人・団体
 ● 住所要件: -
 ● 資格等: -

【手続の説明】
 個人及び法人で半島振興法の適用を受けることにより不動産取得税の課税が軽減される手続きです。

【根拠規定】
 半島振興対策実施地域における県税の特例措置に関する条例

【受付期間】
 常時

【添付書類】
 県税の不均一課税申請明細書

【書面申請における提出方法】
 受付窓口へ持参又は郵送してください。

【書面申請における提出部数】
 申請書、添付書類とも各2部

【関連リンク】
 県ホームページ「課税免除、不均一課税について」
 https://www.pref.mie.lg.jp/ZEISYU/HP/m0038100010.htm

【受付窓口・問い合わせ先】
 桑名県税事務所  TEL: 0594-24-3613 
 四日市県税事務所 TEL: 059-352-0576 
 鈴鹿県税事務所  TEL: 059-382-8662 
 津総合県税事務所 TEL: 059-223-5024 
 松阪県税事務所  TEL: 0598-50-0511 
 伊勢県税事務所  TEL: 0596-27-5129 
 伊賀県税事務所  TEL: 0595-24-8024 
 紀州県税事務所  TEL: 0597-23-3419 
 https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16315017862.htm
公開期間
2022年11月28日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上記【受付窓口・問い合わせ先】までお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
【Word版】半島第3号様式 不動産取得税の不均一申告書.docx
ダウンロードファイル2
【Excel版】通達第1号様式 県税の不均一課税申請明細書.xlsx

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