【手続対象者】(1)社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が行う、社会福祉法第2条第2項及び第3項に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業
(2)社会福祉法人以外の者が行う、社会福祉法第2条第2項及び第3項に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業
(3)前号に規定する第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業に準ずる社会福祉を目的とする事業であって、国又は県の補助金交付要綱等に定める運営費補助金の交付実績がある事業
(注1)介護保険法に基づく介護保険事業所指定を受けている介護保険施設・事業所は、上記(1)、(2)及び(3)から除きます。
(注2)受託運営、受託事業は、上記(1)、(2)から除きます。
(注3)(3)の事業を行う者については、最寄りの県税事務所または自動車税事務所までお問い合わせください。
【手続の説明】 減免の手続(提示又は提出書類)
(1)減免を受けようとする者は、納期限まで(証紙徴収に係るものにあっては、申告書の提出期限まで)に自動車税種別割減免申請書(第1号様式)に(2)で定める書類を添付して、提出してください。
なお、減免を受けた翌年度以降については、自動車税事務所から翌年度減免対象予定者に送付される自動車の使用実績・使用計画報告書(第4号様式)を定められた報告期限までに提出してください。
(2)条例第137条の12第2項にいう減免を受けようとする事由を証明する書類は次のものとします。
<1> 定款又は法人登記簿謄本の写し(減免の対象となる事業の記載があるもの)。但し、事業実施団体が法人でないものにあっては、その団体の規約等活動内容が確認できる書類
<2> 減免の対象となる自動車の車体に事業者又は施設の名称が表示されていることが分かる写真(新規登録を受けようとする自動車であって減免申請の時に提出が困難である場合は、申請期限後1ケ月以内に提出。)
<3> 減免される自動車で改造の必要のある場合はその改造に係る関係書類
<4> 自動車検査証に記載する使用者の住所及び氏名(名称)が事業実施団体でない場合は、自動車が事業実施団体の資産であることが確認できるもの(実施団体の議事録、財産目録等)及び事業実施団体の役職員名簿。なお、この場合の納税義務者は、実施団体の役職員(代表者含む。)であること。
(3)減免を受けた者は、減免を受けた自動車の運行簿を備え、用務先及び走行距離を正確に記載してください。
(4)減免を受けた者は、その減免の事由がやんだ場合、自動車税種別割減免用途廃止申告書(第2号様式)を自動車税事務所に提出してください。
【根拠規定】 三重県県税条例第137条の12
【受付期間】 (第1号様式)減免申請書:納期限までに提出
(第2号様式)減免用途廃止申告書:減免対象から外れたとき
(第4号様式)使用実績・使用計画報告書:自動車税事務所が定める報告期限までに毎年提出
【受付窓口・問い合わせ先】 自動車税事務所 TEL: 059-253-8057
桑名県税事務所 TEL: 0594-24-3612
四日市県税事務所 TEL: 059-352-0572
鈴鹿県税事務所 TEL: 059-382-8660
津総合県税事務所 TEL: 059-223-5020
松阪県税事務所 TEL: 0598-50-0510
伊勢県税事務所 TEL: 0596-27-5125
伊賀県税事務所 TEL: 0595-24-8020
紀州県税事務所 TEL: 0597-23-3414
https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16315017862.htm