<業務名>
一般廃棄物処理施設設置許可
<手続対象者>
【法人・個人の別】
個人及び法人・団体
【住所要件】
-
【資格等】
政令で定める一般廃棄物処理施設の設置をしようとする者
<手続の説明>
政令で定める一般廃棄物処理施設の設置許可を受けるための手続きを定めたものです。
<根拠規定>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条
<受付期間>
常時
<手数料>
130,000円(縦覧等を要する一般廃棄物処理施設の場合)
110,000円(縦覧等を要しない一般廃棄物処理施設の場合)
<添付書類>
1.一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
2.(該当者のみ)周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(最終処分場)
3.(該当者のみ)処理工程図(最終処分場以外の施設)
4.一般廃棄物処理施設の付近の見取図
5.一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
6.一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
7.(該当者のみ)申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
8.(該当者のみ)申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
9.(該当者のみ)申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
10.(該当者のみ)申請が個人である場合には、住民票の写し(外国人にあっては外国人証明書の写し。以下同じ。)
11.申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類
12.(該当者のみ)申請者が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
13.(該当者のみ)申請者が法人である場合には、法第7条第5項第4号リに規定する役員の住民票の写し
14.(該当者のみ)申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(法人の場合は登記事項証明書)
15.(該当者のみ)申請者に使用人がある場合には、その者の住民票の写し
16.周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
<書面申請における提出方法>
受付窓口へ持参又は郵送してください。
<書面申請における提出部数>
申請書、添付書類とも各1部
<関連リンク>
案内ホームページ
http://www.pref.mie.lg.jp/eco/cycle/43046014557.htm<受付窓口・問い合わせ先>
桑名地域防災総合事務所 環境室 (0594-24-3624) mail:kwakan@pref.mie.lg.jp
四日市地域防災総合事務所 環境室 (059-352-0593) mail:yokkan@pref.mie.lg.jp
鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 (059-382-8675) mail:suzkan@pref.mie.lg.jp
津地域防災総合事務所 環境室 (059-223-5083) mail:tsukan@pref.mie.lg.jp
松阪地域防災総合事務所 環境室 (0598-50-0530) mail:matkan@pref.mie.lg.jp
南勢志摩地域活性化局 環境室 (0596-27-5405) mail:isekan@pref.mie.lg.jp
伊賀地域防災総合事務所 環境室 (0595-24-8078) mail:igakan@pref.mie.lg.jp
紀北地域活性化局 環境室 (0597-23-3469) mail:owakan@pref.mie.lg.jp
紀南地域活性化局 環境室 (0597-89-6937) mail:kumkan@pref.mie.lg.jp
窓口住所についてはダウンロードファイルをご参照下さい。