<業務名>
PCB廃棄物適正管理推進事業
<手続対象者>
【法人・個人の別】
個人及び法人・団体
【住所要件】
-
【資格等】
全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物又は全てのPCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した者、全ての高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く)の廃棄を終えた者
<手続の説明>
全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物又は全てのPCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した者は、自ら処分又は他人に委託した日(処分日又は委託契約日)から20日以内に当該届出書を提出いただく必要があります。
また、全ての高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く)を廃棄(使用の停止)した者は、廃棄した日から20日以内に当該届出書を提出いただく必要があります。
詳しくは、下記の案内ホームページをご覧ください。
<根拠規定>
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第2項
<受付期間>
常時
<添付書類>
1.処分を委託した場合は、処分の委託契約書の写し
2.申請書等ファイル(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書)
<書面申請における提出方法>
受付窓口へ持参又は郵送してください。
<書面申請における提出部数>
申請書、添付書類とも各2部
<関連リンク>
案内ホームページ
http://www.pref.mie.lg.jp/eco/cycle/11639014500.htm<受付窓口・問い合わせ先>
桑名地域防災総合事務所 環境室 (0594-24-3624) mail:kwakan@pref.mie.lg.jp
四日市地域防災総合事務所 環境室 (059-352-0593) mail:yokkan@pref.mie.lg.jp
鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 (059-382-8675) mail:suzkan@pref.mie.lg.jp
津地域防災総合事務所 環境室 (059-223-5083) mail:tsukan@pref.mie.lg.jp
松阪地域防災総合事務所 環境室 (0598-50-0530) mail:matkan@pref.mie.lg.jp
南勢志摩地域活性化局 環境室 (0596-27-5405) mail:isekan@pref.mie.lg.jp
伊賀地域防災総合事務所 環境室 (0595-24-8078) mail:igakan@pref.mie.lg.jp
紀北地域活性化局 環境室 (0597-23-3469) mail:owakan@pref.mie.lg.jp
紀南地域活性化局 環境室 (0597-89-6937) mail:kumkan@pref.mie.lg.jp
窓口住所についてはダウンロードファイルをご参照下さい。