手続対象者
【法人・個人の別】
個人・法人
【開設許可が必要な者等】
1 精液・受精卵を生産する獣医師及び家畜人工授精師
2 精液・受精卵の保管を行う獣医師、家畜人工授精師及び繁殖農家(販売または他者が飼養する牛へ精液等を注入・移植するための保管)
※ただし、次の場合等は、開設許可不要です。
1 自己が所有する牛に精液等を注入・移植する繁殖農家や繁殖農家が所有する精液等を当該繁殖農家が飼養する牛に精液等を注入・移植する獣医師、家畜人工授精師及び繁殖農家
2 精液等の受注業務など、実際には精液等を保管していない場合。
3 精液等の輸送役務の提供に伴う一時的な所持など、精液が保管されている液体窒素保存容器に液体窒素の補充等の「処理」を行わないことが前提となる場合。
手続の説明
家畜人工授精所を開設する場合に必要な手続きです。
※不明な点等は、管轄の農林事務所(下記)または、県畜産課(059-224-2541)までお問い合わせください。
根拠規定
家畜改良増殖法第24条
家畜改良増殖法施行規則第32条
(家畜改良増殖法施行規則第25条の2第2項)
受付期間
常時
手数料
5,700円(三重県収入証紙)
添付書類
【個人・法人共通】
1 家畜人工授精所開設許可申請書(様式第20号)
2 申請書添付書類(建物等の構造、平面図、配置図及び設備や器具等の概要、付近の見取図など)
3 管理者(獣医師または家畜人工授精師)の免許証写し
4 三重県収入証紙(手数料)5,700円分
※三重県収入証紙販売所一覧
http://www.pref.mie.lg.jp/D1SUITO/39046033383.htm【申請者が個人の場合】
1 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
2 欠格事由非該当誓約書(個人)
【申請者が法人の場合】
1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2 役員の氏名及び住所を記載した書面
3 欠格事由非該当誓約書(法人)
備考
開設許可申請に記載する家畜人工授精所の業務は、開設許可申請書(様式第20号)の枠外備考より番号を選択し、記載してください。
家畜人工授精所を休廃止または再開する場合は、休廃止または再開する日の1か月前までに届出を提出ください。
受付窓口・問い合わせ先
【管轄:桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町】
桑名農政事務所農政室(電話 0594-24-7421) mail:wnosei@pref.mie.lg.jp
【管轄:四日市市、鈴鹿市、亀山市、朝日町、川越町、菰野町】
四日市農林事務所農政室(電話 059-352-0627) mail:ynorin@pref.mie.lg.jp
【管轄:津市】
津農林水産事務所農政室(電話 059-223-5102)mail:tnorin@pref.mie.lg.jp
【管轄:松阪市、多気町、明和町、大台町】
松阪農林事務所農政室(電話 0598-50-0564)mail:mnorin@pref.mie.lg.jp
【管轄:伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町】
伊勢農林水産事務所農政室(電話 0596-27-5168)mail:inorin@pref.mie.lg.jp
【管轄:名張市、伊賀市】
伊賀農林事務所農政室(電話 0595-24-8141)mail:gnorin@pref.mie.lg.jp
【管轄:尾鷲市、紀北町】
尾鷲農林水産事務所農政・農村基盤室(電話 0597-23-3498)mail:onorin@pref.mie.lg.jp
【管轄:熊野市、御浜町、紀宝町】
熊野農林事務所農政室(電話 0597-89-6120)mail:knorin@pref.mie.lg.jp