落とし物をしたときに届け出る手続きです。ただし、自宅内等自ら管理する場所での紛失及び海外での落し物は、遺失の届出をしていただくことができません。
詳細については下記の受付窓口へお問い合わせください。
〇 遺失の届出には以下の方法があります。
1 警察署の窓口または交番・駐在所への届出
最寄りの警察署の落とし物窓口または交番・駐在所で、
遺失届出書に必要事項を記載の上、提出してください。
2 自宅等からの届出
(1) 電話による届出
警察署会計課等において受理します。
電話番号については、下記の受付窓口・お問い合わせ先
をご覧ください。
(2) 電子申請による届出
平日の午前8時30分から午後5時までの間に、
警察本部会計課において受理します。(土曜日、日曜日、
休日及び年末年始(12月29日から1月3日までの間)
は受理しません)
受理時間外の遺失の届出は、届出日の次の平日に受理します。
[根拠規定]
遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)第5条第1項
[受付期間]
申請は常時可能です。
[受付窓口・問い合わせ先]
桑名警察署会計課 (0594-24-0110)
いなべ警察署会計課 (0594-84-0110)
四日市北警察署会計課 (059-366-0110)
四日市南警察署会計課 (059-355-0110)
四日市西警察署会計課 (059-394-0110)
亀山警察署会計課 (0595-82-0110)
鈴鹿警察署会計課 (059-380-0110)
津警察署会計課 (059-213-0110)
津南警察署会計課 (059-254-0110)
松阪警察署会計課 (0598-53-0110)
大台警察署会計課 (0598-84-0110)
伊勢警察署会計課 (0596-20-0110)
鳥羽警察署会計課 (0599-25-0110)
尾鷲警察署会計課 (0597-25-0110)
熊野警察署会計課 (0597-88-0110)
紀宝警察署会計課 (0735-33-0110)
伊賀警察署会計課 (0595-21-0110)
名張警察署会計課 (0595-62-0110)
[電子申請による届出の注意事項]
入力フォームに必要事項を入力した後、「確認へ進む」ボタンをクリックしてください。
必須マークがある項目は、必ず入力してください。
数字は半角数字で入力してください。
また、機種依存文字は使用しないでください。
途中まで入力した内容を一時保存したい場合、「入力中のデータを保存する」ボタンをクリックしてください。