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手続き名
【PCB】ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 [様式第一号]
説明
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)に基づく届出です。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する者は、毎年6月30日までに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について、その保管場所の地域を管轄する各地域防災総合事務所または活性化局に届出をしてください。
詳しくは、次のURLをご覧ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/eco/cycle/11639014500.htm
【事前に準備するファイル】
(1) 次のURLから、様式第一号をワードまたはエクセルファイルをダウンロードのうえ、必要事項を記載したものを準備ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/eco/cycle/11639014500.htm
(2) 新しく保管することとなったとき 保管状況がわかる写真の画像ファイル
(3) 新しく分析したとき 分析書をPDFもしくは画像ファイルにしたもの
(4) 処分したとき マニュフェストのE票をPDFもしくは画像ファイルにしたもの
【届出情報の取り扱い】
届出情報は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の目的の範囲において利用します。また、三重県情報公開条例に基づき、個人情報や保護すべき法人情報等を除き開示することがあります。
【このページからの届出について】
このページから届出したものは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第2項の規定により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の規定により届出したものとみなされます。
受付時期
2025年6月1日0時00分 ~ 2026年4月1日0時00分
問い合わせ先
お近くの地域防災総合事務所もしくは地域活性化局
電話番号
FAX番号
メールアドレス
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