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手続き説明

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手続き名
【R8宅建業者】住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出(住宅販売分)
説明
 売買契約に基づき新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、引き渡し後10年間、基準日ごとに必要となる届出です。
※ 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に引渡しの実績がない場合でも、今までに届出を行った事業者は「0件」である旨の届出を行う必要があります。

【基準日】
令和8年3月31日

【届出期間】
令和8年4月1日~4月21日(閉庁日の場合は翌開庁日)
※提出期限を厳守してください。

【留意事項】
・この電子申請は、 宅地建物取引業者が締結する「住宅販売瑕疵担保責任保険」のみ手続きができます。
建設業者が締結する「住宅建設瑕疵担保責任保険」については手続きができませんので,ご注意ください。
・この電子申請は、「保険のみ」で資力確保措置をとった宅地建物取引業者が手続きできます。
「供託のみ」または「保険及び供託」で資力確保措置をとった宅地建物取引業者につきましては、この電子申請で手続きできず、従来どおり直接提出(持参)または郵送での届出となりますので、以下をご参照いただき、届け出てください。
[ https://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/74200031428.htm ]

【届出時に添付する書類】
基準日前1年間の引渡し戸数が「0件」の場合
・添付が必要な書類はありません。
※ただし,この電子申請で入力フォームにより入力し,引渡し戸数が「0件」である旨届け出る必要はあります。

基準日前1年間の引渡し戸数が「1件」以上の場合
・保険契約締結証明書
・保険契約締結証明書の明細
※保険会社ごとに保険契約締結証明書と明細とを分けて,予めPDFファイルをご準備ください。電子申請のなかでアップロードしていただきます。
受付時期
2026年4月1日0時00分 ~ 2026年4月21日23時59分
問い合わせ先
三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班
電話番号
059-224-2708
FAX番号
059-224-3147
メールアドレス
kenchiku@pref.mie.lg.jp