日頃から、本県の健康福祉行政に対し、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、国では新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある感染症の発生及びまん延に備えるため、改正感染症法が令和4年12月9日に公布され、都道府県は予防計画の記載事項の充実を図るとともに、都道府県と医療機関がその機能・役割に応じて協定(医療措置協定)を締結する仕組みが法定化されました。
協定の締結に当たっては、医療機関の新型コロナの実績を参考に、関係者間で協議を行い、各医療機関の機能や役割に応じた内容の協定を締結させていただきたいと考えているため、協定締結に向けて、各医療機関の状況をお伺いするための事前調査を実施させていただきます。(実際の協定締結については、事前調査の結果を踏まえ、事前に各医療機関と協議のうえ、締結させていただきたいと考えています。)
協定を締結いただく医療機関に対しては、国において設備整備等の支援が検討されています。(詳細は情報が入り次第、お知らせします)
本調査は、改正感染症法に基づく新興感染症発生・まん延時の迅速かつ的確な医療提供体制の整備に向けて、県内全ての医療機関に回答のご協力をお願いしております。
ご多用のところ大変恐縮ですが、回答期限(令和5年10月6日)までにご回答いただきますようお願い申し上げます。