【手続概要】
調理業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、2年ごとに、12月31日現在の従事場所等を翌年の1月15日までに就業地の都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
【届出期間】
令和7年1月1日(水)から令和7年1月15日(水)
(令和6年12月31日現在の状況をお答えください)
【届出が必要な方】
届出対象者は令和6年12月31日現在、次の1から3の要件すべてに該当する方です。
1、調理師免許をお持ちの方(調理師免許証の交付を受けている方)
2、長野県内の施設に勤務されている方(パート・アルバイトを含みます。)
※長野県以外で勤務されている方は、勤務先所在地の都道府県庁にお問い合わせください。
3、調理業務に従事している方(学校等で教職に就いている等の方は対象外です。)
※レストラン等でのサービス(配膳)は調理業務に含まれません。
【留意事項】
届出項目の「業務に従事している施設区分」については、次の【参考】から該当する施設区分をあらかじめお確かめのうえ、入力してください。
業務従事場所が1から7に該当する施設については、飲食店営業の許可を持っている場合でも、8ではなく、1から7のうちの該当する番号にチェックをしてください。
【参考】業務に従事する場所の施設区分
◇1.寄宿舎
学生又は労働者を寄宿させる施設
◇2.学校
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、各種学校、学校給食センター等
◇3.病院
医療法第1条の5第1項に規定する病院(20人以上入院させる施設)の患者給食
◇4.事業所
会社、工場、事業所、官公署等の従業員給食
◇5.社会福祉施設
保護施設、児童福祉施設(保育所、乳児院等)、老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)、障害者支援施設、女性自立支援施設等
◇6.介護老人保健施設
介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
◇7.矯正施設
刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所
◇8.飲食店営業
一般食堂、料理店、すし店、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業施設(喫茶店営業を除く。)
◇9.魚介類販売業
店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業施設
◇10.そうざい製造業
通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業施設
◇11.複合型そうざい製造業
そうざい製造業に併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業又は麺類製造業に係る食品を製造する営業施設
◇12.その他
自衛隊、有料老人ホーム、一般給食センター、診療所等