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手続き説明

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手続き名
令和7年度6月以降の新規加算算定・介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書の変更(特別事情届出書含む)について
説明
概要
このフォームは、介護職員等処遇改善加算に係る令和7年6月からの新規算定又は加算変更等の届出に関する提出フォームです。
提出に当たっては、以下に示す留意事項を十分にご確認ください。

令和7年6月からの新規算定について
算定に当たっての計画書の提出期限は、加算適用月の前々月の末日です。
※令和7年6月算定開始の場合は、令和7年4月30日が提出期限です。
※体制届は、居宅系サービスは加算適用月の前月15日までに、施設系サービスは加算適用月の1日までに届出をする必要があります(体制届はこのフォームで添付不要です。)

変更の届出について
介護サービス事業者は、処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の1から5までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合、次の1から5に定める事項を記載した変更届出書を添付してください。
 会社法の規定による吸収合併、新設合併により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
・変更届出書
・別紙様式2-1

 複数の介護サービス事業所について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
・変更届出書
別紙様式2-1の2、3(1)、(2)及び(5)並びに別紙様式2
 キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
・変更届出書
・別紙様式2-1の2及び3(1)から(6)まで並びに別紙様式2-2

 キャリアパス要件5に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
・変更届出書
・別紙様式2-1の3(6)及び別紙様式2-2

※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状態が常態化し、3か月以上継続した場合も同様に変更の届を行うこと。
5 算定する処遇改善の区分の変更を行う場合
・別紙様式2-1
・別紙様式2-2

特別な事情に係る届出書
事業継続のため職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合
・特別な事情に係る届出書

留意事項
1.申込完了のための操作について
  この申請フォームによる申込は「申込確認」画面にて『申込む』ボタンを押し、「申込完了」画面が表示された時点で完了します。『申込む』ボタンの押し忘れがないよう御注意ください。
2.整理番号について
  申し込みが完了すると、「申込完了」画面に『整理番号』が表示されます。「申込完了」画面を閉じる前に必ず記録してください。
3.同一事業者(法人)から複数申込があった場合の取り扱いについて
  同一事業者(法人)に係る申請が複数確認された場合には、常に「到達時刻が最新の申込」を正式な申込として取り扱います。申請は一事業者(法人)につき一申請となります。
4.申込完了後の申請内容の訂正等について
  申込完了後の申請については、システムの仕様上、差戻し前に訂正等はできません。申込完了後に不備等があった場合は、所管の保健福祉事務所までご連絡ください。
5.提出様式について
  必ず長野県ホームページに掲載されている様式を使用して申請してください。
受付時期
2025年4月16日0時00分 ~ 2026年3月31日23時59分
問い合わせ先
介護支援課
電話番号
026-235-7121
FAX番号
026-235-7394
メールアドレス
kaigo-shien-s@pref.nagano.lg.jp