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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
浄化槽保守点検業登録申請【申請書ダウンロード】
説明
【内容説明】
・「長崎県浄化槽保守点検業の登録に関する条例」第4条第1項の規定による浄化槽保守点検業の登録申請における様式です。
・長崎県内(長崎市及び佐世保市を除く。)において浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならないこととなっています。
・登録の有効期限は3年で、その有効期限の満了後も引き続き業を営もうとする場合は、更新の登録を受ける必要があります。
・申請には浄化槽保守点検業登録申請書に加え、申請書に記載している添付書類及び登録手数料33,600円(県が指定する納付手段による)が必要です。

【必要な様式】
・浄化槽保守点検業登録申請書 様式第1号
・誓約書 様式第2号
・器具明細書 様式第3号
・長崎県ウェブサイトへの掲載確認票
※これらの書類の他に添付書類が必要です。様式第1号に記載していますのでご確認下さい。

【提出部数】
各2部
ただし、次に該当する場合は下記部数となります。
 
・受付窓口が水環境対策課である場合:1部のみ提出
・受付控えの返却が必要な場合:控用を追加で1部用意

【受付窓口】
営業区域と営業所所在地との組み合わせにより受付窓口が異なります。
1.営業区域と営業所所在地とのいずれもが長崎県内(長崎市及び佐世保市の区域を除く)の場合
 ・営業所所在地を管轄する県立保健所が受付窓口です。
2.営業区域が長崎県内(長崎市及び佐世保市の区域を除く)で、営業所所在地が長崎市又は佐世保市の場合
 ・水環境対策課が受付窓口です。

※郵送で提出することができます。この場合に受付控えが必要なときは、返信用封筒(切手貼付)と控え用の申請書を追加して1部を同封してください。
※なお、郵送で申請書を提出される場合で、かつ手数料の納付において手数料納付書の郵送での交付を希望される場合、申請書を郵送される前に手数料納付書交付依頼書を郵送頂き、手数料納付書の交付を受ける必要がありますのでご注意下さい。手数料納付書交付依頼書を郵送される場合、必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
※長崎市又は佐世保市の区域で営業しようとする場合は、長崎市環境政策課又は佐世保市環境保全課にお問い合わせください。

【問い合わせ先】
受付窓口ごとにお問い合わせください。
水環境対策課生活排水班:095-895-2664
西彼保健所:095-856-5022
県央保健所:0957-26-3305
県南保健所:0957-62-3288
県北保健所:0950-57-3933
五島保健所:0959-72-3125
上五島保健所:0959-42-1121
壱岐保健所:0920-47-0260
対馬保健所:0920-52-0166

【注意事項】
・長崎県の浄化槽保守点検業の登録では長崎市及び佐世保市の区域で営業することはできません。
・この申請は押印せずに申請できます(押印してもかまいません)。
・登録となった際は長崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第5条第2項の規定により氏名、住所、役員及び浄化槽管理士 の氏名等の情報を市町へ通知するほか、浄化槽法第57条の規定により長崎県知事が指定した指定検査機関へも通知を行います。
公開期間
2025年12月25日 12時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県民生活環境部 水環境対策課(生活排水班)
電話番号
095-895-2664
FAX番号
095-895-2568
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
01-1-1 浄化槽保守点検業登録申請書(様式第1から第3).pdf
ダウンロードファイル2
01-1-2 浄化槽保守点検業登録申請書(様式第1から第3).docx
ダウンロードファイル3
01-2-1 長崎県ウェブサイトへの掲載確認票.pdf
ダウンロードファイル4
01-2-2 長崎県ウェブサイトへの掲載確認票.xls
ダウンロードファイル5
01-3-1 手数料納付依頼書(郵送で交付を受ける場合).pdf
ダウンロードファイル6
01-3-2 手数料納付依頼書(郵送で交付を受ける場合).docx

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