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手続き名
浄化槽保守点検業廃業等届【様式ダウンロード】
説明
【内容説明】
・「長崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」第8条第1項の規定に基づく浄化槽保守点検業廃業等届出書
・浄化槽保守点検業者は、次に掲げる事項に該当することとなった時は、各事項に掲げる者がその日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。
 1. 死亡した場合 その相続人
 2. 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
 3. 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
 4. 法人が 2. 3. 以外の事由により解散した場合 その精算人
 5. 浄化槽保守点検業を廃止した場合 登録業者個人又は法人を代表する役員

【必要な様式】
・浄化槽保守点検業廃業等届出書

【提出部数】
2部
ただし、次に該当する場合は下記部数となります。
 ・受付窓口が水環境対策課である場合:1部のみ提出
 ・受付控えが必要な場合:控用追加で1部用意

【受付窓口】
1.営業所所在地が長崎市及び佐世保市以外の場合
 ・営業所所在地を所管する県立保健所が受付窓口です。
2.営業所所在地が長崎市及び佐世保市の場合
 ・水環境対策課が受付窓口です。

※郵送で提出することができます。この場合に受付控えが必要なときは、返信用封筒(切手貼付)と控え用の届出書を追加して1部を同封してください。
※長崎市又は佐世保市に登録の浄化槽保守点検業については、長崎市環境政策課又は佐世保市環境保全課にお問い合わせください。

【問い合わせ先】
受付窓口ごとにお問い合わせください。
水環境対策課生活排水班:095-895-2664
西彼保健所:095-856-5022
県央保健所:0957-26-3305
県南保健所:0957-62-3288
県北保健所:0950-57-3933
五島保健所:0959-72-3125
上五島保健所:0959-42-1121
壱岐保健所:0920-47-0260
対馬保健所:0920-52-0166

【注意事項】
・長崎市又は佐世保市に登録の浄化槽保守点検業については、長崎市環境政策課又は佐世保市環境保全課にお問い合わせください。
・この届出は廃業等の日から30日以内に届け出なければいけません。
・この届出は押印せずに届出できます(押印してもかまいません)。また、過去に公開していた押印欄がある届出書に押印せずに提出してもかまいません。
公開期間
2025年12月25日 12時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県民生活環境部 水環境対策課(生活排水班)
電話番号
095-895-2664
FAX番号
095-895-2568
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
03-1-1 浄化槽保守点検業廃業等届出書.pdf
ダウンロードファイル2
03-1-2 浄化槽保守点検業廃業等届出書.docx

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