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手続き名
浄化槽変更届(既存浄化槽の改造、構造又は規模の変更等する場合)【様式ダウンロード】
説明
【内容説明】
・浄化槽法第5条第1項の規定に基づく浄化槽の構造又は規模の変更の届。
・長崎県内(長崎市及び佐世保市を除く)において、既存の浄化槽の改造等を行い、浄化槽の構造又は規模の変更を行う場合(処理方式の変更を伴う場合又は処理対象人員若しくは日平均汚水量の10%以上の変更をしようとする場合に限る。)、その変更をしようとする者は、長崎県浄化槽事務取扱要領(以下「要領」という。)第4の規定により、浄化槽変更届出書に必要書類を添付の上、当該浄化槽の工事着手前に知事へ届け出ることとなっています。
・建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認申請若しくは同法第18条第2項の通知を要する場合は、要領第4の3の規定により、浄化槽変更届出書を確認申請書又 は計画通知書に添付して建築主事又は指定確認検査機関へ提出することとなっています。
【必要な様式】
・別記様式第二号 浄化槽変更届出書
※提出部数は下記の受付窓口をご参照ください。
【受付窓口】
・直接各機関へ届け出てください。
<届出の種別:届出先:届出書の宛名及び提出部数>
浄化槽法第5条第1項の届出:保健所:知事宛4部
建築基準法第6条第1項の届出:建築主事:建築主事宛5部
建築基準法第6条の2第1項の届出:指定確認検査機関:知事宛5部
※長崎市内又は佐世保市内の浄化槽については、それぞれ長崎市環境政策課、佐世保市環境保全課へお問い合わせください。
【問い合わせ先】
・浄化槽の制度全般に関するお問い合わせ
水環境対策課生活排水班:095-895-2664
・浄化槽の個別の届出に関するお問い合わせ
西彼保健所:095-856-5022
県央保健所:0957-26-3305
県南保健所:0957-62-3288
県北保健所:0950-57-3933
五島保健所:0959-72-3125
上五島保健所:0959-42-1121
壱岐保健所:0920-47-0260
対馬保健所:0920-52-0166
・浄化槽法定検査に関するお問い合わせ
(一財)長崎県浄化槽協会:0957-47-7757
【注意事項】
・浄化槽の付け替えをおこなう場合は、「浄化槽変更届」ではなく、「浄化槽使用廃止届」及び「浄化槽設置届」の手続きとなりますのでご注意ください。
・建物の用途又は延べ面積等が変わるものの既存の浄化槽をそのまま使用する場合(既存の浄化槽で処理できる場合に限る。)や既存浄化槽の一部を改造するものの浄化槽の処理能力の10%未満の変更の場合等は、「浄化槽変更届」ではなく、「浄化槽届出事項変更届」の手続きとなりますのでご注意ください。
公開期間
2025年12月25日 12時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
県民生活環境部 水環境対策課(生活排水班)
電話番号
095-895-2664
FAX番号
095-895-2568
メールアドレス
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル1
07-1-1 別記様式第二号 浄化槽変更届出書.pdf
ダウンロードファイル2
07-1-2 別記様式第二号 浄化槽変更届出書.docx
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。