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手続き名
浄化槽工事完了報告及び使用開始報告【様式ダウンロード】
説明
【内容説明】
・浄化槽法第10条の2第1項の規定に基づく浄化槽の使用開始の報告。
・長崎県浄化槽事務取扱要領第5の1の規定により、長崎県内(長崎市及び佐世保市を除く)において、浄化槽の使用を開始したときは、浄化槽管理者はその工事の完了の報告と併せて、30日以内に浄化槽工事完了及び使用開始報告書を知事に提出しなければならないこととなっています。
・届出にあたっては、下記の添付書類が必要となります。
  <添付書類>
   1.501人槽以上の場合は、技術管理者の資格を証明する書類(写)
   2.保守点検及び清掃を委託する場合にあっては、保守点検及び清掃の委託契約書(写)
   3.使用開始前の保守点検記録票(写)

【必要な様式】
・様式第7号 浄化槽工事完了報告及び使用開始報告 2部

【受付窓口】
・当該地域を管轄する県立保健所へ直接届出てください。
※長崎市内又は佐世保市内の浄化槽については、それぞれ長崎市環境政策課、佐世保市環境保全課へお問い合わせください。

【問い合わせ先】
・浄化槽の制度全般に関するお問い合わせ
水環境対策課生活排水班:095-895-2664

・浄化槽の個別の届出に関するお問い合わせ
西彼保健所:095-856-5022
県央保健所:0957-26-3305
県南保健所:0957-62-3288
県北保健所:0950-57-3933
五島保健所:0959-72-3125
上五島保健所:0959-42-1121
壱岐保健所:0920-47-0260
対馬保健所:0920-52-0166

・浄化槽法定検査に関するお問い合わせ
(一財)長崎県浄化槽協会:0957-47-7757
公開期間
2025年12月25日 12時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県民生活環境部 水環境対策課(生活排水班)
電話番号
095-895-2664
FAX番号
095-895-2568
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
08-1-1 様式第7号 浄化槽工事完了報告及び使用開始報告.pdf
ダウンロードファイル2
08-1-2 様式第7号 浄化槽工事完了報告及び使用開始報告.docx

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