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手続き名
浄化槽使用再開届【様式ダウンロード】
説明
【内容説明】
・浄化槽法第11条の2第2項の規定に基づく浄化槽使用再開届。
・浄化槽管理者は、浄化槽法第11条の2第1項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知ったときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30日以内に、その旨を知事に届出なければならないこととなっています。
・届出にあたっては、下記の書類を添付してください。
<添付書類>
1.使用開始前の浄化槽保守点検記録票(写)
2.保守点検委託契約書(写)
3.清掃委託契約書(写)
4.浄化槽協会への法定検査依頼書(写)
【必要な様式】
・様式第一号の二 浄化槽使用再開届出書 3部
【受付窓口】
・当該地域を管轄する県立保健所へ直接届出てください。
※長崎市内又は佐世保市内の浄化槽については、それぞれ長崎市環境政策課、佐世保市環境保全課へお問い合わせください。
【問い合わせ先】
・浄化槽の制度全般に関するお問い合わせ
水環境対策課生活排水班:095-895-2664
・浄化槽の個別の届出に関するお問い合わせ
西彼保健所:095-856-5022
県央保健所:0957-26-3305
県南保健所:0957-62-3288
県北保健所:0950-57-3933
五島保健所:0959-72-3125
上五島保健所:0959-42-1121
壱岐保健所:0920-47-0260
対馬保健所:0920-52-0166
・浄化槽法定検査に関するお問い合わせ
(一財)長崎県浄化槽協会:0957-47-7757
公開期間
2025年12月25日 12時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
県民生活環境部 水環境対策課(生活排水班)
電話番号
095-895-2664
FAX番号
095-895-2568
メールアドレス
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル1
15-1-1 様式第一号の二 浄化槽使用再開届出書.pdf
ダウンロードファイル2
15-1-2 様式第一号の二 浄化槽使用再開届出書.docx
ダウンロードファイル3
15-2-1 様式第2号 法定検査依頼書.pdf
ダウンロードファイル4
15-2-2 様式第2号 法定検査依頼書.docx
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