宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項又は第30条第1項の規定に基づく、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請に伴う手数料です。
切土・盛土の土地の面積により、手数料の金額が異なりますので、ご注意ください。
また、手数料の金額が30万円を超える場合は、決済手段としてコンビニ決済はご利用いただけません。
【注意事項】
・キャッシュレス決済で納付された場合、領収書は発行されません。納付完了メール又はシステムの「申込詳細画面」でご確認願います。
・なお、この手数料はインボイスの対象ではありません。