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選択中の手続き名: 県産品愛用推進指定店「長崎県の魚愛用店」への登録申請

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説明
県では、長崎県産の魚介類及び水産加工品の愛用を推進するため「長崎県の魚愛用店」を認定しています。本事業の趣旨をご理解いただき、ご協力いただける方は必要事項を入力の上、お申込みください。
受付時期
2024年4月3日16時00分 ~ 随時
問い合わせ先
水産部水産加工流通課
電話番号
095-895-2871
FAX番号
メールアドレス

を入力してください。必須
記載例 水産加工流通課本店
    水産加工流通課本店( 株式会社 長崎 )    
を入力してください。必須
記載例 個人が運営する場合 「店長」
    法人が運営する場合 「代表取締役」
代表者の氏名を入力してください。必須
氏名 を入力してください。  
必須

郵便番号
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住所
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電話番号
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メールアドレス
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記載例 昼 11:00~14:00(LO13:30)
    夜 17:00~22:00(LO21:30
を入力してください。必須
記載例 毎週水曜日
    年中無休(年末年始除く)
を入力してください。必須
記載例 刺身(マアジ、ヒラメ、イサキ)
    フライ(カキ、アマダイ、マアジ)
    煮つけ(メジナ)
    唐揚げ(カサゴ)

入力文字数: 0/ 100

店舗種別を選択してください。必須
【和食店】は、県産魚を常時5種類以上提供でき、かつ、県産魚を常時3種類以上使った「長崎刺盛」を提供できること

【洋食店・中華料理店】は、県産魚を常時3種類以上提供でき、かつ、「長崎刺盛」に準じた県産魚を使った「洋風刺身」や「カルパッチョ」等を提供できること

【専門店】は、地域で積極的に振興している「地域ブランド魚」を常時1種類以上提供できること
 ※例 松浦市内でアジフライを提供など
店舗種別を選択してください。

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記載例 マアジ、シマアジ、ブリ、イサキ、アオリイカ
    ※ただし、魚の旬に応じて変更する場合があります。

入力文字数: 0/ 60

玄関用看板の配布希望を選択してください。必須
玄関用看板の配布希望を選択してください。

を入力してください。必須
県HP等に掲載するPR文です。
70字~100字程度で記載ください。

入力文字数: 0/ 120

反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約 【その1】必須
次の事項について、該当するものを選択してください。

現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないこと
1暴力団 
2暴力団員 
3暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
4暴力団準構成員 
5暴力団関係企業 
6総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ 
7特殊知能暴力集団
8その他前各号に準ずる者
反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約 【その1】

反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約 【その2】必須
次の事項について、該当するものを選択してください。

現在又は将来にわたって、その1の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という。)と次の各号のいずれかに該当する関係がないこと
1反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係 
2反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係 
3自己、自社若しくは第三者に損害を与えるなど、反社会的勢力等を利用する関係 
4反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係 
5その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約 【その2】

反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約 【その3】必須
次の事項について、該当するものを選択してください。

その1及びその2のいずれかに反したと認められることが判明した場合及びこの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、催告なしで愛用店認定を取り消されても一切異議を申し立てず、また、賠償ないし補償を求めないとともに、これにより損害が生じた場合は、一切申請者の責任とすること
反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約 【その3】

を入力してください。必須
記載例 水産花子(095-895-2871)

入力文字数: 0/ 40

を入力してください。必須
記載例 水産花子 (095-895-2871)

入力文字数: 0/ 30

確認書類を添付してください。 必須
申請内容等を確認するため、
1.申請店舗の写真(1枚)、長崎刺盛(1枚)、県産魚料理写真(1枚)
2.メニュー表(県産魚を使用した料理名が記載されている全ページ)
3.県産魚を使用していることが確認できる書類(和食店では5種以上、洋食・中華料理店では3種類以上、専門店は1種類以上の魚種が記載された納品書等)

入力中のデータを一時保存・読み込み

【申込データ一時保存、再読込み時の注意事項】

  • ・添付ファイルは一時保存されません。再読込み後は、必要に応じて、ファイルを添付し直してください。
  • ・パソコンに一時保存した申込データはパソコンで閲覧・加筆・修正することはできません。
  • ・システムに読込む場合は一時保存した手続きの画面でしか読込めませんので、ご注意ください
  • ・入力中の申込データをパソコンに一時保存しますので、保存した申込データの取扱いは、申請者の責任において管理をお願いします。

「入力中のデータを保存する」では申込みの手続きが完了しておりませんのでご注意ください。

  • ※入力中の申込データをパソコンに一時保存します。

  • ※一時保存した申込データを再度読み込みます。