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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
農地法第5条の規定による許可申請書(担い手・農地マネジメント課)
説明
現在農地の所有権・使用収益権を持たない方が、農地の所有権・賃借権等の権利を移転・設定し、農地を農地以外のものへ転用する場合には、農地法第5条の許可が必要です。
※市街化区域内農地の場合は、農業委員会への届出となります。
(現所有者・耕作者が転用する場合には、第4条の許可になります)
添付書類:申請の際に最低限必要な書類のみを記載しています。
個々の具体的な計画を審査していく段階で、計画の内容に応じて下記以外の書類もお願いしています。
また、市町村農業委員会で審査を行う際に、独自に提出をお願いしている書類もございます。
あしからずご了承ください。
1.申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し
2.土地の登記事項証明書(申請前6ヶ月以内発行の全部事項証明書に限る)
3.位置図(附近見取図)
4.申請地の地番を表示する図面
5.設置予定の建物やその他の施設、進入路、用排水施設の位置等、土地利用計画を明らかにした図面
6.事業実施に必要な資力および信用があることを証する書面
7.転用行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意書
8.農地が土地改良区内の場合は、改良区の意見書
9.当該事業に関連して他法令での許可・認可・関係機関の議決等を要する場合において、これを了している場合は、その旨を証する書面
10.取水または排水につき、水利権者等の同意を得ている場合には、その同意書
11.その他参考となるべき書類
受付期間:転用予定農地が存在する市町村の農業委員会※での受付となります。受付期間につきましては、各農業委員会に直接お問い合わせください。(※野迫川村は産業課、上北山村は地域振興課)
受付場所:転用予定農地が存在する市町村の農業委員会
手数料:なし
交付場所:転用予定農地が存在する市町村の農業委員会においても、お受け取りいただけます。
該当条文など:農地法第5条
備考:農地法では、耕作の目的に供されている土地を耕作の目的以外に供するすべての農地転用行為を制限しています。例えば、工事を伴わず現況のまま使用目的を変更するような場合でも、農地転用許可が必要です。
(注)この手続きは申請書のダウンロード専用です。
インターネットでの申請はできません
公開期間
2016年04月01日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
担い手・農地マネジメント課
電話番号
0742277412
FAX番号
メールアドレス
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル1
農地法第5条許可申請書.pdf
ダウンロードファイル2
農地法第5条許可申請書(別紙).pdf
ダウンロードファイル3
市町村役場(配布場所)一覧表.pdf
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。