この「奨学のための給付金」は、授業料以外の教育費(教科書費、学用品費、修学旅行費など)を支援するためのものです。
基準日(当年7月1日)に以下の項目にすべて該当する世帯が対象となります。
1.保護者等全員が住民税所得割額非課税(生活保護(生業扶助)受給世帯を含む)である世帯。
2.生徒が高等学校等就学支援金の受給資格者(高等学校等の在学期間が通算36月(定時制・通信制は48月)を超えていないこと。)
3.保護者等が新潟県内に在住していること。
こちらの申請画面よりオンライン申請した後、生業扶助受給証明書又はマイナンバーの証明書類(マイナンバーカードの写し、マイナンバー通知カードの写し(変更のない場合のみ)、マイナンバーが掲載された住民票の写し)を学校へ提出する必要があります。