難病の患者に対する医療費助成に係る臨床調査個人票を作成することができる医師は、難病指定医(協力難病指定医を含む)に限られ、事前に新潟県から指定を受ける必要があります。
また、難病指定医については、5年ごとに指定の更新を受けなければその期間の経過によってその効力を失うこととされていますので、引き続き指定難病の臨床調査個人票を記載いただく医師の方は更新申請の手続きをお願いします。
電子申請システムによる申請の場合は、添付書類も電子データファイルの添付によりお願いします。
難病指定医・指定医療機関の手続き等の詳細は以下のリンクを参照願います。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kenko/1356810952275.html