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選択中の手続き名: 介護保険サービスに係る取扱いについて(照会)

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説明
 日ごろから、介護保険事業にご理解とご協力いただき感謝申し上げます。
 運営指導を円滑に実施するため貴市町村の状況をとりまとめたいので、ご回答をお願いします。
 また、県内市町村や事業所への運営指導・集団指導の際の提供の可否についても、併せてご回答くださるようお願いします。
 7月15日(水)までにご回答ください。
 ※ご不明点等ありましたら、担当までお問い合わせください。
受付時期
2026年6月15日8時00分 ~ 2026年7月15日23時59分
問い合わせ先
新潟県福祉保健部国保・福祉指導課 介護指導班 鈴木
電話番号
025-280-5923
FAX番号
メールアドレス
ngt040280@pref.niigata.lg.jp

必須
 総務省が定める自治体コード(6桁)を入力してください。
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 市町村名を入力してください。
 (例)○○市、○○町
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 担当課名を入力してください。
(4)担当者名必須
 お名前を入力してください。
氏名  
2(1)(事故報告)事故報告の取扱い 必須
 新潟県では「高齢者施設等における事故報告の取扱いについて(通知)」(令和3年4月12日高齢第66号)により取扱っているところですが、貴市町村で別途事故報告基準を設けていますか。

「その他」を選択した場合は、具体的に記入してください。
2(1)(事故報告)事故報告の取扱い


(2)通知等
 市町村において、事故報告に関する独自の基準を定めている場合は、当該基準を示す通知・文書を添付してください。
 また、市町村が「県基準と同一である」旨を示した通知がある場合も、参考として添付してください。
3(1)(訪問介護)院内介助の取扱い 必須
「訪問介護における院内介助の取扱いについて」(平成22年4月28日厚生労働省老健局振興課事務連絡)において、「院内介助が認められる場合については各保険者の判断となります」となっていますが、具体的にどのような方法で算定を判断していますか。

「その他」を選択した場合は、具体的に記入してください。
3(1)(訪問介護)院内介助の取扱い


(2)通知等
 市町村において、院内介助の取扱いに関する基準や判断方法を示した通知・文書がある場合は、添付してください。
4(1)(福祉用具貸与) 要介護1の者等に係る指定福祉用具貸与費の取扱い 必須
 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平.12.3.1老企第36号)」において、「市町村が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断することができる。」となっていますが、具体的にどのような方法で算定を判断していますか。
 
「その他」を選択した場合は、具体的に記入してください。
4(1)(福祉用具貸与) 要介護1の者等に係る指定福祉用具貸与費の取扱い


(2)例外的に算定可としている種目
 上記質問において、「原則ケアマネから書面で申請をしてもらい、市から算定の可否を書面で通知するが、一部種目はサービス担当者会議等で検討しケアマネの判断でケアプランに位置づけられていれば算定可としている。」を選択した場合は、該当する種目にチェックしてください。
(2)例外的に算定可としている種目

(3)通知等
 市町村において、要介護1の者等に係る指定福祉用具貸与費の取扱いに関し、基準や判断方法を定めた通知・文書がある場合は、添付してください。
5県内市町村への提供の可否 必須
 本項目における「県内市町村への提供」とは、各市町村の基準運用の考え方や一般的な対応状況を参考情報として共有することを指します。
 基準の解釈や運用方法について判断に迷われる場合などに、他市町村の取組状況をお示しすることで、検討の一助としていただくことを目的としています。
※担当者名等の個人情報を含む内容は提供しません。
5県内市町村への提供の可否

6事業所への提供の可否 必須
 本項目における「事業所への提供」とは、事業所が基準の解釈や対応方法について検討を要する場合に、市町村の基準の考え方や一般的な対応状況を参考情報として共有することを指します。
 事業所が今後の対応を確認する際の参考としていただくことを目的としています。
※担当者名等の個人情報を含む内容は提供しません。
6事業所への提供の可否

 本照会内容に関し、補足すべき事項やご質問等がございましたら、記入してください。

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【申込データ一時保存、再読込み時の注意事項】

  • ・添付ファイルは一時保存されません。再読込み後は、必要に応じて、ファイルを添付し直してください。
  • ・パソコンに一時保存した申込データはパソコンで閲覧・加筆・修正することはできません。
  • ・システムに読込む場合は一時保存した手続きの画面でしか読込めませんので、ご注意ください
  • ・入力中の申込データをパソコンに一時保存しますので、保存した申込データの取扱いは、申請者の責任において管理をお願いします。

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