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申請書情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の(略)明細書(規則様式第6号様式別表13)
説明
■概要
【合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書(規則様式第6号様式別表13)】
この明細書は、法人が法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合において、同条第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合において、同条第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合又は地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第1条第9号の2に掲げる規定による改正前の法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第118号)による改正前の政令第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第106号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合において、同条第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合に記載し、第6号様式別表12に併せて提出します。
■詳細内容
同上
■法令根拠
地方税法/岡山県税条例
■受付窓口
各県民局税務部
■問い合わせ先
各県民局税務部
■必要書類
記載要領のとおり
■提出部数
1部
■受付期間
岡山県税条例第49条の規定による申告の期限まで
公開期間
2021年11月11日 15時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル1
第6号様式別表13 .pdf
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。