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申請書情報

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手続き名
公衆浴場営業承継届(譲渡用) ※届出前に事前相談をお願いします。
説明
■手続概要
  譲渡により公衆浴場の営業者の地位を承継した際の手続きです。
 ※営業の譲渡の予定がある場合は、届出前に営業施設の所在地を管轄する保健所へ相談をしてください。
 ※施設に大幅な変更がある等の場合は、新規の許可申請が必要となることがあります。

■詳細内容
  譲渡により公衆浴場の営業者の地位を承継した場合には、速やかな届出が必要です。

■法令根拠
  公衆浴場法

■受付窓口
  公衆浴場の所在地を所管する保健所(岡山市、倉敷市は各市保健所)
  ※詳細は、下記リンク(保健所一覧)をご覧ください。

■必要書類
  1 承継届(譲渡用) 
  2 浴場業の譲渡が行われたことを証する書類
  3 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し(登記事項証明書でも可)

■提出部数
  1部

■手数料
  不要

■受付期間
  月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日等(国民の祝日に関する法律に規定する休日)を除く)
  8時30分~17時15分(12時~13時を除く)

■留意事項
  岡山市、倉敷市については、様式が異なりますので、各市保健所にお問い合わせ下さい。

■リンク(保健所一覧)
https://www.pref.okayama.jp/page/detail-36539.html
公開期間
2023年12月13日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

第3号 承継届(譲渡用)
第3号 公衆浴場営業承継届書(譲渡用).docx
第3号 承継届(譲渡用)(PDF)
第3号 公衆浴場営業承継届書(譲渡用).pdf
ダウンロードファイル3
【記入例】第3号 公衆浴場営業承継届書(譲渡用).pdf

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